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無理な勧誘は一切ございません。
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特定の保険会社に属さない専門のFPが対応いたします。 |
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妻が仕事を辞めて貯蓄もできず毎月赤字。余分な保険のリストラをしたい。 |
共働き中は月々10万円くらい貯蓄できていましたが1人分の収入になると毎月赤字。生命保険に月4万円近く払っていて多すぎる気がします。夫の定期付き終身保険は独身時代から加入、妻は保険会社に勤める友人から勧められて加入しました。
| Aさん |
27歳 サラリーマン 年収400万円 |
| Aさんの奥さん |
25歳 専業主婦 |
| Aさんの保険 |
・定期付終身保険(10年更新)医療特約付
死亡保険金 5,000万円
(うち終身保険 200万円) 14,939 円/月
・個人年金保険
60歳から年80万円を15年間 15,284 円/月
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| 奥さんの保険 |
・定期付終身保険(15年更新)医療特約付
死亡保険金 1,700万円
(うち終身保険 200万円) 70,805 円/年
・個人年金保険
60歳から年60万円を10年間 7,638 円/月
・がん保険
入院1日につき15,000円 11,500 円/年
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| 年間保険料合計 |
53万6,637円 |

| Aさんの保険 |
・定期付終身保険・・・・解約
・収入保障保険 60歳満期 月額15万円 66,315円/年
・医療保険 終身保障・60歳払済 1日5,000円 34,805円/年
・個人年金・・・・解約
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| 奥さんの保険 |
・定期付終身保険・・・・解約
・医療保険 終身保障・60歳払済 1日5,000円 31,415円/年
・がん保険・・・・解約
・個人年金・・・・解約
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| 年間保険料合計 |
13万2,535円 |
共働きの間は経済的な余裕があるため、つい必要以上に大きな保険に入ったり、早いうちから年金保険に入ってしまいがち。でも、特に女性は仕事を辞めると保険料を払えなくなって解約してしまうケースが多く損をしてしまいます。
Aさんの場合は、子どもがないので定期付終身保険の5000万円は大きすぎます。扶養家族が妻だけなら2000万円くらいで十分。2000万円まで減額してもいいのですが、10年更新で10年ごとに保険料が値上がりするので、思い切って解約し、収入保障保険で月15万円を60歳まで確保します。こどもが生まれたら教育費のために1人あたり1000万円の定期保険に新たに入ります。妻の定期付終身保険は無駄。解約して単独の医療保険に入りましょう。年金保険は家計に余裕があれば続けてもいいのですが、このままだと保険のために貯蓄を取り崩すようになるため解約します。なお、月々の保険料の支払は難しいので、年払いに変更してボーナスから払うようにします。
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念願のマイホームを購入!これを機に減額したい。 |
念願の一戸建てのマイホームを購入。家を買うときには、生命保険を減額できると聞きましたが、何をどのくらいまで減らすことができるのでしょうか?
| Bさん |
36歳 サラリーマン 年収650万円 |
| Bさんの奥さん |
31歳 専業主婦 |
| 子ども |
長女4歳 長男1歳 |
| Bさんの保険 |
・定期付終身保険(10年更新)医療特約付
死亡保険金 4,500万円
(うち終身保険 200万円) 24,773 円/月
・3大疾病保険(10年更新)医療特約付
500万円 33,490 円/年
・個人年金保険
60歳から年63万円を10年間 113,686 円/年
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| 奥さんの保険 |
なし
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| 年間保険料合計 |
44万4,452円 |
| Bさんの保険 |
・定期付終身保険(10年更新)医療特約付
死亡保険金 2,000万円
(うち終身保険 200万円) 約150,000 円/年
・3大疾病保険(10年更新)医療特約付・・・解約
・個人年金保険
60歳から年63万円を10年間 113,686 円/年
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| 奥さんの保険 |
・医療保険 終身保障・60歳払済 1日5,000円 38,080円/年
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| 年間保険料合計 |
約30万円 |
ローンを利用して家を買ったとき、それまで適正な額の生命保険に入っていた人は、保障額を減らすことができます。
これまでは、万一の場合の家族の「衣・食・住・教育」の費用を残す義務がありましたが、家を買うとこのうちの「住」の費用が不要になります。というのは、住宅ローンにはふつう死亡保障の保険(団体信用生命保険)がついていて、ローンを借りた人が亡くなった場合、その保険金がローン会社に払われるので、その後の住宅ローンの支払がなくなるからです。現在の保障はもともと大きめです。住宅ローンの額を減額しても問題ありません。3大疾病保険は10年ごとに大きく値上がりします。解約して、収入保障保険に加入するのもいいでしょう。妻の医療保険に入る必要があります。
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無理な勧誘は一切ございません。
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特定の保険会社に属さない専門のFPが対応いたします。 |
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