保険用語集さ行

保険用語集さ行

生命保険の見直しFP無料相談サイト
FP無料相談倶楽部
HOME > 保険用語集 > さ行
 
無理な勧誘は一切ございません
特定の保険会社に属さない専門のFPが対応いたします。

保険用語集

あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行


さ行
差額ベット代
入院した際に、健康保険からは支払われず患者負担となるベット使用料。
差額ベットの設置は、最大で病院全体のベット数の半分までが認められる。個室から4人部屋までが対象で、料金は病院が自由に設定でき、数千円から10万円を超えるところまでさまざま。
差額ベット代は健康保険の適用外で、全額が患者負担になる。
ただし、差額ベット料金徴収にあたっては、患者の希望で使用した場合に限るとされており、救急や手術後など治療上の必要から使用した場合には、請求はされないはずです。
三大疾病保険
三大疾病とはガン、急性心筋梗塞、脳卒中のことで、これらの病気により所定の状態になった場合、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。
所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますが、おおよそは次の通りとなります。
  1. ガンの場合
    契約後はじめてガンにかかったと医師によって診断された時。上皮内ガンや契約後90日以内に診断された場合は対象外とする保険会社もある。
  2. 急性心筋梗塞の場合
    契約後に急性心筋梗塞になり、医師の診察を受けた初診日から60日を経過した時点で、医師が労働の制限が必要と判断した場合。
  3. 脳卒中の場合
    契約後に脳卒中になり、医師の診断を受けた初診日から60日を経過した時点で、言語障害や麻痺などの神経学的後遺症があると医師が判断した場合。
    契約は特定疾病保険金を受け取った時点で消滅します。その他の原因でも、死亡時には死亡保険金が受け取ることができます。保障期間は定期タイプと一生涯保障の終身タイプがある。
自動振替貸付
保険料は払込期日までに払い込む必要があります。一定の期間なら保険料の払い込みが遅れても契約は有効に継続しますが、その期間を過ぎると契約は失効してしまいます。
自動振替貸付とは、保険料の払い込みを滞り一定の期間を過ぎた契約に対して、その契約の契約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替え、契約を有効に継続させる制度のことで、立て替えられた保険料には所定の利息(複利:経済情勢の変化により変動する)がつく。
自動振替貸付を受けた後でも、契約の継続をしない場合は、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされ、立て替えた保険料とその利息が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えが
できず、契約は失効してしまいます。保険種類などによっては利用できない場合も。
失効
保険料の払い込みが滞り、払込猶予期間内(月払いは翌月末まで。年払い・半年払いは翌々月の契約応当日まで)に保険料の払い込みがなければ、保険の効力がなくなってしまい、このことを失効と言う。
失効した場合、復活の手続きをとって元の契約に戻すか、解約して解約返戻金を請求することができる。
死亡保障
死亡または高度障害状態になった場合に保障が受け取られるもの(定期保険や終身保険など)のこと。
高度障害状態とは、両目を失明する/言語機能を失うか、流動食以外の摂食ができない状態になる/中枢神経、精神、内臓に重度の障害を残し、介護を要する/両腕とも機能を失うか両手首を失う/両足の機能を失うか両足首を失う、などで回復の見込みがない場合をいう。
自動設計型
定期付き終身保険に代わり、大手生命保険会社の主力商品として販売されている。
商品により「アカウント型」「保険ファンド型」と呼ばれるこの保険は、積立口座に毎回保険料を払い込み、死亡保障や医療保険などの保障に必要な保険料が「特定保険料」として払い出され、残ったお金は積み立て口座に積み立てられる。
積立金に運用される利率は、毎月もしくは1年・3年ごと(保険会社により異なる)に見直される。
積立口座に貯まった資金は、途中で引き出したり、毎回の保険料とは別に余剰資金を一括払いで投入することも可能。
ライフステージの変化にあわせて保障を増額したい時なども、積立口座に貯まったお金を利用したり、毎月の保険料の積立部分と保障部分の配分を変えることで、保険料を変更せずに、保障を見直すことができる。積立金は将来終身保険や年金に移行することもできる。
しかし、自由設計型商品といっても、毎月支払う保険料のほとんどが更新型の特約保険料として払い出され、積立口座にはほとんど残らないプランもあれば、定期付き終身保険から終身保険までもとりはずしたような保険になってしまう。
終身保険
被保険者が生きている限り一生受け取れる年金のことを指す。
保障期間のあるタイプとないタイプがあり、ないタイプは、年金受け取り開始から一年で亡くなってしまっても、その年で年金は支給停止となる。
保障期間付きのタイプでは、5年間、10年間などの保障期間があり、保障期間中に被保険者が死亡した場合は、残りの保障期間分の年金は遺族が受け取ることができる。
収入保障保険
生涯保障保険ともいいます。死亡・高度生涯の際に、年金形式で保険金が受け取れる「遺族年金」といったイメージの保険。
保険金の設定は、例えば月額20万円とか、年額240万円(保険会社で異なる)などのように定めまる。
10年や15年といった保障期間内にいつ死亡・高度障害になっても、受け取り期間(10年間など)が決められている、定期保険の分割払いといったタイプのものと、60歳や70歳といった保障期間と受け取り期間が同一で、死亡する時期によって受け取れる年数が変わるタイプのものがある。
保障期間満了間近に死亡・高度障害になった場合には、2年間や5年間といった最低保証期間がある。
収入保障保険と所得補償保険を混同している人が多いようですが、この二つはまったく別のもの。収入保障は死亡の保険、所得補償は病気やケガに関連する保険です。
主契約
生命保険の基本契約で、通常この部分だけ単独で契約できる。
終身保険や養老保険を主契約として、入院保障、三大疾病の保障、上乗せの死亡保障などを特約で追加していくことで、保障内容の充実を図ります。
定期付終身保険では、定期保険特約や入院保障特約などを解約しても、主契約の終身保険は継続することができる。
しかし、主契約の保険金額が、最低保険金額に満たない場合は、継続することができない。最低保険金額は300万円程度だが、これは保険会社や保険商品、保険料の払込期間などによって異なる。
所得補償保険
所得補償保険は、病気やケガで就業不能な状態になった場合の収入減を補ういわゆる「お給料保険」で、損害保険会社が取り扱っている。
補償額は月額20万円(国民健康保険に加入の場合は平均月間所得の70%以下/健康保険に加入している場合は50%以下が目安)などのように定める。
契約は通常1年更新で保険料は年齢(5歳刻み)および職種で異なる。
就業不能状態となった場合の補償期間は1年もしくは2年。入院期間中が補償の対象 となる医療保険と比べて、所得補償保険は自宅療養期間も補償され(保険会社によっては入院期間中のみ補償)、所得を補完する目的では優れた保険といえる。
しかし、一度病気にかかり、保険金の請求をすると、翌年の契約からは、条件(胃潰瘍で入院し、保険金の請求をした場合、翌年の契約からは胃潰瘍の疾病に関しては補償の対象外となるなど)が付けられたり、契約が拒否(ガンや狭心症など特定の病気の場合)されてしまうことがある。
上皮内新生物(上皮内ガン)
大腸の粘膜や子宮頚部によくできる、ごく早期のガン。
肺ガン、食道、肝臓、すい臓、膀胱といったところのガンも、まずその内臓の上皮組織内に発生するとのこと。
この上皮組織内にガン細胞が留まっている段階が「上皮内ガン」です。放置しておけば、進行してガンになることもありますが、治療すると3 年生存率はほぼ100%に近いようです。
据え置き
満期保険金や死亡保険金あるいは子ども保険の祝い金などを即座に受け取らずに保険会社にそのまま預けておくことをいいます。
据え置いている間は所定の利率で運用されます。運用利率は保険会社や据置期間によって違います。保険金を据え置いておくことのメリットは、受け取った保険金を銀行に預けた場合、利息に対して 20%の源泉分離課税が課せられるのに対して、据え置いた保険金の利息は雑所得扱いとなり、20万円以下であれば実質非課税となることです(年収2000 万円以下のサラリーマンの場合)。
ステップ払い
一定期間(5年間や10年で保険会社や商品によって異なる)の保険料を低く抑え、一定期間経過後は割増の保険料を払い込む方法。普通の払い込み方法に比べると、総払込額は多くなる。
生死混同保険
保障期間中に死亡(高度障害状態)した場合は死亡保険金が、保険期間満了まで生存していた場合には、満期保険金が受け取れる保険のことをいいます。
死亡保険金を組み合わせた代表的な保険が養老保険です。
生命保険料控除
毎年生命保険会社に支払う保険料に応じて、一定の額がその年の保険料を払った人の所得から差し引かれる。これを生命保険料控除という。
この控除の分だけ税金のかかる所得が減り、住民税と所得税が軽減されます。所得から控除される額は最高で所得税の課税対象所得から5万円(年間保険料10万円超)、住 民税の課税対象所得から3万5000円(年間保険料7万円超)で、別途個人年金保険に対しても、同様に同額の控除が受けられる。
責任開始期
申し込んだ保険の保障が始まる日。
保険会社に承諾前でも、申込書を渡した/保険料(第1回保険料充当金)を払った/告知書を渡した、の3つが揃った日から保障が始まります。ただし、後に保険会社の承諾が必要です。
ガン保険などでは、この日から何日間(90日など)が経過するまで、保障が始まらない保険もあります。
責任準備金
保険会社が将来の保険金などの支払いに備えて、保険料の中から積み立てている準備金の1つ。保険業法で保険の種類ごとに積立が義務づけられている。
前納
前もって数回分・数年分の保険料を払ってしまうことで、所定の割引があります。
全期間分の保険料を払ってしまうことを全期前納といい、一時払いの場合 は払い込んだお金がすべて保険料となりますが、前納したお金は、払い込み期日が来るまで、保険会社がお金を預かっているだけなので、解約した場合や死亡し た場合、保険料にまわされていない部分は保険金や解約返戻金とは別に払い戻される。
全期型
定期保険特約や入院保障特約などの保障期間が、主契約の保障期間(保険料払込期間)と同じもの。
定期付終身保険では、終身保険の保険料払込期間が60歳までであれば、定期保険特約の保障期間も60歳までの契約をいいます。保障期間中の保険料は一定で変わらない。
全期払い
保障期間と保険料の払込期間が同一の払い方。
保障が終わるまで保険料を払い続けます。
増額
一般に「増額」といえば、今入っている保険の保障額を増やすことです。他に新規加入、特約を今の保障に追加する、転換するなどの方法もありますが、この場合は、増額時の年齢、予定利率で保険料が計算される。健康状態によっては増額できないことも。
相互会社
保険会社にのみ認められた会社の形態で、株主が存在せずに、契約者の1人ひとりが会社の社員という扱いになります。
ソルベンシーマージン比率
保険は、予定の死亡率や運用収益を元に、保険金がちゃんと支払えるように設計されています。しかし大災害や伝染病・株の暴落など、予測を超えたリスクもあります。
保険会社が通常の予測を超えたリスクに対応できる「支払い余力」を持っているかどうかを判断するための行政監督上の指標の1つがソルベンシーマージン比率です。
200%以下を下回ると、業務改善命令など金融当局による行政処分の対象となります。
損保系生保
96年4月、保険業方が改正され、生損保の相互参入が認められました。改正前は生命保険会社では損害保険を、損害保険会社では生命保険を販売することはできませんでしたが、この改正で親会社にあたる生保、損保会社が、それぞれ損保子会社、生保子会社を作ることによって、相互の販売が可能となりました。
そこで、損害保険会社が設立した生命保険子会社が「損保系生保」と呼ばれております。損害保険会社の設立した生命保険会社の多くは、東京海上日動あんしん生命、 三井住友海上きらめき生命などひらがなの社名が多く、「ひらがな生命」とも呼ばれています。


FP無料相談はこんなお悩みをお持ちの方に是非オススメです。

生命保険がよく分からない!
結婚したので保険をしっかり考えたい!
とにかく保険料負担を軽くしたい!
住宅を購入したので保険料負担を軽くしたい!
保険料が負担になっている!
子どもが生まれたけど保険に入った方がいい?
保険の見直しを勧められているので、相談したい!
子どもが独立したのでプランを変更したい。
更新したら保険料高くなるかもしれない。
老後が心配になったので今から保険に入りたい。
最新の医療保険や保険商品のそれぞれの内容の違いを知りたい。
保険に未加入なので加入したい。


        



インデックス
なぜ見直しが必要?
保険見直し実例
保険用語集

FP無料相談倶楽部
おすすめ保険
ペット保険
地震保険
医療保険


リンク
お問い合わせ








HOME > 保険用語集 > さ行 ページTOPへ
Copyright© FP無料相談倶楽部 All rights reserved.
カテゴリマップ -1- -2- -3- -4- -5- -6-