保険金がもらえるケース


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生命保険の基礎知識、生命保険の加入のポイント、間違わない生命保険の選び方など正しい知識を身につけて、賢い生命保険加入者を一緒に目指して行きましょう。
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・保険金もらえる?その1

Q.夫が先日自殺しました。遺品を整理していたら半年前に加入していた生命保険証券がみつかりました。自殺による保険は保険金を受け取ることができないと聞きますが、やっぱり無理ですか? 

A.無理です。自殺が全てだめなのではなく、被保険者が契約日または復活日から2年以内(保険約款によります)に自殺したときは保険金が支払われないというふうに定められているからです。
・保険金もらえる?その2
Q.夫が罪を犯し、死刑判決を受けて1ヶ月前にその刑が執行されました。加入していた生命保険の保険金を受け取ることができますか? 

A.できません。被保険者が犯罪または死刑の執行によって死亡したときは保険は支払われません。
・保険金もらえる?その3
Q.奥さんが被保険者で、受取人がこどもとして保険契約を結んでいた知人が痴情のもつれから奥さんを殺してしまいました。こどもは保険金を受け取ることができるんですか? 

A.できません。保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは保険金が支払われません。
・保険金もらえる?その4
Q.奥さんが被保険者で、受取人を自分として保険契約を結んでいた知人が痴情のもつれで奥さんを殺してしまいました。知人は保険金を受け取ることができますか? 

A.できません。受取人が、故意に被保険者を死亡させたときには保険金は支払われません。しかし、受取人が複数いる場合は、ほかの受取人は保険会社に保険金の請求ができます。
・保険金もらえる?その5
Q.妻を受取人として死亡保険金2000万円、災害割増特約2000万円の特約付生命保険に加入していた夫が飲酒運転で事故を起こし死亡しました。保険金は受け取ることができるのでしょうか。 

A.できます。ただし、死亡保険金2000万円だけです。保険約款によると、被保険者が泥酔の状態を原因とする事故、もしくは、法令が定める酒気帯び、もしくはこれに相当する運転をしている間に生じた事故に対しては、災害保険給付金は支払われないとなっています。 
・保険金もらえる?その6
Q.10年前の結婚を期に夫婦でお互いを受取人とした生命保険に加入しました。2年ほど前から妻がノイローゼ気味になり、先日自殺してしまいました。自殺すると保険金は受け取ることができないと聞きました。受け取りはできませんか? 

A.受け取ることができます。被保険者の自殺による保険金は、契約日または復活日から2年以内(保険約款による)の自殺であれば支払われません。このケースでは保険契約は10年前ですから、保険金が支払われます。
・保険金もらえる?その7
Q.事業の失敗で多額の借金を抱えてしまいました。3ヶ月前に家族を受取人に高額の生命保険に加入し、自ら命を絶つことを考えましたが、契約日から2年以内の自殺は保険金が支払われないと知り、他人に自分を殺してもらうように依頼することにしました。自分が死んだときに家族に保険金は支払われますか? 

A.支払われません。自殺は自分で手を下すだけとは限りません。自分を殺すことを目的とした行為も自殺とみなされます。
・保険金もらえる?その8
Q.父親が子供を受取人として生命保険に加入していて、先日死亡しました。しかし、父親には生前多額の借金があり、子供は相続放棄の手続きをとっていました。保険金は受け取ることができないのですか? 

A.受け取ることができます。保険金の受取人となると、受取人固有の権利として保険金を受け取ることができるのです。
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