・用語集:カ
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・介護特約
保険会社の定めた要介護状態になった時、またはその状態が一定期間継続した時などに、保険金が支払われる特約。 |
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・解除
有効に成立した契約を、さかのぼって消滅させ、初めからなかったと同様の効果を生じさせること。この解除をすることができる権利を解除権という。あらかじめ契約に定めているもの(保険契約の告知義務違反など)と、法律上生ずるもの(債務不履行の場合)とがある。解除は、契約の当事者の一方だけの意思表示によって行う。なお解除権がない場合に、双方の合意で解除する(合意解除)こともできる。 |
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・解約返戻金
保険期間の途中で解約した場合に、保険契約者に払い戻されるお金のこと。解約までに積み立てられた責任準備金や契約者配当が原資となっている。 |
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・格付け
もともと長期債券を発行する会社の元本支払い能力を表した記号だが、保険会社の場合、近い将来(3〜5年程度)に及ぶ保険金支払い能力や財務力などを現す指標として用いられている。 |
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・確定年金
被保険者の生死に関係なく、契約のときに定められた期間だけ年金が支払われる個人年金保険。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合は、遺族に残りの期間に対応した年金または一時金が支払われる。 |
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・学資保険
親が契約者・被保険者、こどもが被保険者になり、入学や進学の時期には「祝金」、満期時には「満期保険金」が支払われる。また、保険期間中に親が死亡した場合は、以後保険料の払込は免除される(一時金や育英年金が支払われるタイプもある)。 |
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・割礼金
共済で契約者に支払われる剰余金。保険会社の配当金にあたります。県民共済など毎年更新するタイプの保険では、毎年割礼金が支払われます。 |
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・簡易保険
通称「かんぽ」。国民の生活保障のために簡易生命保険法に基づいて、日本郵政公社により運営されている任意保険。郵便局で加入できる。監督官庁は総務省。告知書の記入だけで加入できる、職業による加入制限が設けられていない、「保険金倍額支払制度」があるなど民間保険にはない特徴がある。 |
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・がん入院特約
がんが原因で入院しあらかじめ定められた支払対象に該当した時に入院給付金(契約内容によってはがん手術給付金、がん通院給付金、死亡保険金なども合わせて)が支払われる特約。 |
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| ・がん保険 |
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