・用語集:ケ
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・契約のしおり
保険約款に関するお客様への情報提供方法としての小冊子。保険の契約にあたって留意いただく必要のある重要事項や約款そのものを記載している。 |
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・契約応当日
保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことをいう。月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月・半年ごとの契約日に対応する日を指す。 |
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・契約更新
定期保険や医療保険(特約を含む)などで、保険期間が満了したときに、健康状態にかかわらず(無告知・無診査で)、それまでの保険金額の範囲内で、それまでと同一の保障を継続できる制度。更新後の保険料はそのときの年齢、保険料率で再計算される。 |
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・契約者
保険会社と契約を結び、保険料の支払い義務を負っている人のこと。契約の内容変更の請求権などの契約上の一切の権利をもつ。 |
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・契約者貸付
加入している生命保険を担保にした貸付のことです。多くの場合、その時点で解約した場合の主契約(終身や養老部分)解約返戻金の90%以内が借入れ限度額となっています。つまり、契約転換時の定期保険への転換価格投入や定期保険部分への頭金投入の場合は、主契約部分ではないので仮に何千万円の頭金があっても貸付可能額は0円になるので、要注意です。貸付金には所定の利息はつきますが、クレジットカードのキャッシングなどに比べると格段に利息は低くなっています。生命保険会社発行のカードによって保険会社専用のATMだけでなく、銀行などでも利用できます。また、借入金はいつでも全額または一部を返済することができますが、未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときには、保険金から元金と利息分を差し引かれることになります。ただし、保険の種類によっては利用できないこともあります。 |
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・契約者貸付制度
契約者貸付制度の対象となる保険の契約者に対し、解約返戻金の所定の範囲内で貸付を行う制度。 |
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・契約者配当金
生命保険の保険料は、3つの予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)に基づいて計算されているが、予定と実際の差によって生じた損益を集計し、剰余が生じた場合に契約者に還元するものを契約者配当金という。 |
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