・用語集:シ
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・指定代理人請求
被保険者自身が保険金・給付金等の請求ができないような場合、あらかじめ指定した人が保険金の請求を出来ること。 |
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・死差益
予定死亡率の死亡者数より、実際の死亡者数が少ない場合に生じる利益。 |
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・死亡以外で保険金が支払われるケース
「高度障害状態」になった場合にも保険金が支払われます。
@両眼の視力を永久に失う
A言語または咀嚼機能を永久に失う
B中枢神経系または精神に著しい障害を残し、一生介護が必要となる
C胸腹部臓器に著しい障害を残し、一生介護が必要となる
D両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその機能を完全に永久に失う
E両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその機能を完全に永久に失う
F1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその機能を完全に永久に失う
G1上肢の機能を完全に永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失う。 |
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・死亡保険
被保険者が死亡または高度障害状態になった場合のみ保険金が支払われるもので、死亡保障に重点をおいた保険。この場合に、保障期間を被保険者の死亡時までとするものを「終身保険」、加入時から10年または15年とか、被保険者の60歳または70歳に達するまでというように、一定の期間に限定したものを「定期保険」といます。他に、定期付終身保険もあります。満期保険金はありません。 |
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・死亡保険受取人
死亡保険金を受け取ることができる人。保険契約者が指定する。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ることとなっている場合が多い。 |
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・自動振替貸付
保険料の払込みが滞ったまま猶予期間を経過した場合でも、その保険契約に解約返戻金がある場合、その範囲内で、未払いの保険料に相当する金額を自動的に立て替えることにより、契約を有効に保つ制度。これに対しては、所定の利息分が加算される。 |
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・失効
保険料払い込みの猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがなく、保険契約の効力が失われること。失効中の保険事故に対しては、保険金は支払われない。 |
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・疾病保険
入院、手術などへの保障を目的とした補償型の保険。入院・手術給付金の他、ガンや成人病の倍額保障などのオプションもある。医療保険ともいう。なお社会保険である健康保険、国民健康保険などを含む意味で使われる場合がある。 |
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・主契約
保険契約の最も基本的な契約部分で、死亡・満期保険金等はこの部分から支払われる。特約を付加する対象となる。 |
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・手術給付金
病気や不慮の事故により所定の手術を受けたときは、手術1回につきその種類に応じて、入院日額の10倍、20倍、40倍相当額の手術給付金が支払われます。手術給付金は所定の手術の都度何回でも支払われます。また、同時に2種類以上の手術を受けたときには、そのうちいずれか一つの最も高い倍率の手術給付金が支払われます。 |
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・終身払い
終身保険などの保険期間が終身の保険で、保険料を死亡するまで払い続ける方法。 |
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・傷害特約
主契約による保障に加えて、被保険者が災害により死亡しまたは所定の障害状態となったとき保険金や給付金を支払う特約。 |
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・剰余金
死差益、利差益、費差益によって、毎事業年度末の決算時に生じる余りのこと。配当金(保険会社)や割戻金(共済)の財源なる。 |
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・条件付契約
通常よりも割高な保険料を払い込む、または契約後の一定期間内に保険事故が生じた際に保険金を削減して支払いなど、特別の条件が付いた契約。持病のある人など、保険事故の発生する可能性が比較的高い場合に、契約者間の公平性を保つ目的で適用される。 |
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・診査
保険会社の指定する医師により問診・検診を受けること。保険会社はこの結果によって生命保険契約を引き受けるかどうかを判断する。 |
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・自由設計型
生命保険の主流だった定期付き終身保険にかわり、いくつかの保険会社が売り出した新しいタイプの保険です。名前の通り、自由に保障を設計、見直しでき、自由に貯蓄・出金ができる商品で、アカウント型保険ともよばれています。
大まかな内容は、主契約は保険料払込みがおわったときに一時払いで加入する終身保険です。アカウントやファンドと呼ばれる口座に保険料の一部を積立てそれで終身保険を買います。これに、死亡保障のための定期保険特約や収入保障特約、入院に備える医療特約などさまざまな特約を自分の好みに合わせて必要な金額と期間だけつけることができるもの。
この保険料のいいところは、毎月払う保険料のうちいくらが保障のために使われ、いくらが積み立てられているかきちんとわかり、また、今、解約したらいくらになるかという保険の現金価値がすぐわかることです。 |
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・自殺と保険金
保険金が支払われない自殺=被保険者が自分の生命を絶つことを意識し、これを目的として死亡の結果を招く行為。
○ほとんどの保険約款では、被保険者が契約日または復活日から2年以内に自殺したときは保険金は支払われないと規定されています。ですから、2年を過ぎた後の自殺は保険金が支払われます。
○他人に自分を殺すように依頼⇒自殺と同様とみなされ支払われません。
○神経衰弱症で自殺⇒精神疾患の発症が保険契約の後であり、自由な意思決定に基づく自殺ではなく、神経衰弱症に起因すると考えられ、支払われます。 |
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